うちにも来ました、架空請求ってやつが。
うちのは
http://www.yumenara.com/kaku/data_html/110593831522.html
でした。裁判所の訴状や呼び出しが無ければ無視していいでしょう。裁判所の呼び出しを無視してしまうと小額訴訟は欠席裁判で支払い命令が出てしまうので要注意。該当の裁判所に確認を取って面倒でも行って支払いの義務の無いことを主張しないといけません。普通は業者のほうが姿を現さないらしいですが、争うことになれば契約や利用実績を業者が証明しないとならないはずで、そのとき「電子消費者契約民法特例法」がいきてくるはず。これは読む限り、電子商取引に関する錯誤、過失について業者が予防措置を取っていたかどうかで消費者を救済すべきか否か?が決まりますよ、というもののようだから。
http://www.meti.go.jp/topic/data/e11011aj.html
http://www.yumenara.com/kaku/bbs/